研修申込約款

第 1 条(本約款)
研修申込約款(以下「本約款」という)は、COCO CONNECT株式会社(以下「COCO CONNECT」という)に対し、研修の実施を委託し、COCO CONNECTがこれを受託した法人(受講者である当該法人の従業員を含む)及び個人(以下、総称して「申込者」という)に対して適用される。
第 2 条(申込者)
1.本約款にいう「申込者」とは、本約款の内容を承諾し、研修申込書(以下「申込書」という)を提出の上、COCO CONNECTの定める手続きによる研修の申込みを行い、COCO CONNECTがこれを受託した者とする。
2.申込者は、COCO CONNECTにおいて所定の手続きを完了した時点をもって、本約款の内容に同意しているものとみなす。
第 3 条(受託要件)
COCO CONNECTは、申込者が次の各号に該当する場合を除き、原則、研修の申込みを受託する。但し、受託後に申込者が次の各号に該当することが判明した場合、COCO CONNECTはその受託を取り消すことができるものとする。
①申込書の内容に虚偽の記載、誤記、記入漏れ等がある場合
②申込者が実在しない場合
③申込者が暴力団員、組員、構成員、関係者等である場合
④本約款に違反した場合
⑤その他、申込者として不適切であるとCOCO CONNECTが認めた場合
第 4 条(再委託)
1.当社は、本サービスの全部または一部について、当社の責任において第三者に委託することができる。また、当該再委託先に対し、当該再委託業務遂行について本規約所定の当社の義務と同等の義務を負わせるものとする。
2.前項に基づき、本サービス全部または一部を第三者に再委託した場合であっても、当社は、本規約に基づく義務を免れるわけではなく、当社は、当該再委託先の行為につき、一切の責任を負うものとする。
第 5 条(申込者の情報の変更)
1.申込者は、申込時にCOCO CONNECTに届け出た法人名、代表者名、氏名、所在地、住所、電話番号、担当者及び受講者名に変更が生じた場合、速やかに変更後の内容をCOCO CONNECTに届け出ることとする。
2.申込時の申込内容及び変更届出に関する責任は申込者が負うものとし、それに起因して発生する送付物等の不到達その他の不利益に関しCOCO CONNECTは一切の責任を負わない。
第 6 条(譲渡等の禁止)
申込者は、研修に係る委託契約上の権利義務を譲渡、貸与、売買、使用許諾、名義変更、担保に供与することはできない。
第 7 条(受講料金)
1.受講料金(以下「料金」という)は、申込書に記載の通りとする
2.料金の支払方法は当社が別途指定する支払方法(申込者が個人の場合は先払いの銀行振込)によるものとする。振込手数料は申込者が負担するものとする。
3.COCO CONNECTは前項にしたがった支払いをもって料金の受領と認め、銀行振込時に発行される振込金受取書(振込明細書)をもって領収証の発行に代えるものとする。
第 8 条(実施条件)
1.研修に係る著作者の権利(著作権法第 27 条及び第 28 条に規定された権利を含む)及び実演家の権利等の知的財産権は、COCO CONNECT又はCOCO CONNECTから委託を受けた講師その他の第三者に帰属し、申込者は研修の実施により知的財産権その他の権利を取得するものではないことを予め了承する。
2.申込者は、COCO CONNECTが実施する研修を撮影・収録等できないものとする。但し、申込者が事前にCOCO CONNECTの了承を得た場合は、この限りではない。
3.申込者は、COCO CONNECTが実施する研修の内容及びCOCO CONNECTが提供したレジュメ等の資料等を、研修終了後に他に流用等してはならない。
4.COCO CONNECTの都合による研修の実施日時、実施場所、実施内容等を変更する必要が生じた場合、申込者とCOCO CONNECTは双方協議の上、対応するものとする。
5.研修の運営上問題が生じた場合には、申込者とCOCO CONNECTは協力し誠意をもって解決にあたるものとする。
第 9 条(注意事項)
1.研修に起因して申込者に生じた損害(持参した所持品の滅失、損傷、盗難、紛失、その他不可抗力による損害等を含むがこれに限らない)について、COCO CONNECTは一切の責任を負わないものとする。但し、COCO CONNECTに故意又は重大な過失があった場合は、この限りではない。
2.申込者は、研修に関して知り得たCOCO CONNECTの機密情報を他に漏洩、開示、提供し、研修以外の目的に使用してはならないものとする。また、申込者が法人の場合の担当者その他従業員等に対してもこれを遵守させるものとする。
3.申込者が研修に係る委託契約を解除する場合又は研修日程を変更する場合は、以下のキャンセル料が発生するものとする。この場合の振込手数料は申込者が負担するものとする。
解除日又は変更申出日 キャンセル料
・開講日の 7 日前から前日まで 料金の 50%
・開講日当日 料金の 100%
第 10 条(オンライン研修に関する特則)
1.COCO CONNECTは、以下のいずれかに該当する場合、申込者に事前に通知することなく、オンライン研修の一部又は全部の停止又は中断をすることができるものとする。この場合、COCO CONNECTは、申込者に生じた損害について一切の責任を負わず、返金又は利用期間の延長等も行わないものとする。
①オンライン研修の提供に必要な装置、コンピュータ、システム又は通信回線等の保守又は点検を行う場合
②オンライン研修の提供に必要な装置、コンピュータ、システム又は通信回線等が不通、不良及び事故等により使用不能となった場合
③火災、落雷、地震、風水害、停電及びその他の天災地変に起因してサービス提供が困難な場合
④いわゆるハッカー等の介入によりサービス提供が困難な場合
⑤その他、やむを得ない事由により、乙が停止又は中断の必要があると判断した場合
2.COCO CONNECTは、オンライン研修の提供にあたり相当の安全策を講じるものの、オンライン研修の中断、停止、終了、利用不能もしくは変更その他のデータの削除もしくは消失により申込者が被った損害につき、賠償する責任を一切負わないものとする。
3.申込者はオンライン研修を利用するにあたり、自己の費用と責任でオンライン研修を利用するために必要となるパソコン、スマートフォン等の端末、インターネット回線、ヘッドホンセット、Web カメラ、ソフトウェアのインストールその他の設備を用意する。申込者のインターネット回線の状況、パソコン環境、その他予期せぬ理由により、コンテンツの中断、速度低下、障害、停止もしくは利用不能、又は中止等の事態等が発生した場合も、これによって申込者に生じた損害についてCOCO CONNECTは一切責任を負わないものとする。
第 11 条(即時解除)
1.申込者が以下のいずれかに該当した場合、COCO CONNECTは研修に係る委託契約を即時解除することができ、申込者は期限の利益を喪失し、COCO CONNECTに対し負担する債務の全額を直ちに弁済するものとする。
①本約款に違反したとき
②故意、重大な過失、又は背信行為により、COCO CONNECTに有形、無形の損害を与えたとき
③仮差押、差押、仮処分、強制執行を受けたとき、又は滞納処分その他公権力の処分を受けたとき、もしくは競売、会社更生、民事再生又は破産の申立てがあったとき
④手形交換所又は銀行の取引停止処分を受けたとき
⑤監督官庁より営業停止、又は営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けたとき
⑥財産ないし信用状況が悪化したとき又はその恐れがあると認められる相当の事由があるとき
2.申込者が前項に該当したことによりCOCO CONNECTが損害を被った場合、申込者は、その損害を賠償するものとする。
第 12 条(中途解除)
1.COCO CONNECTは、研修を実施し難いやむを得ない事情が生じた場合、申込者に対して実施日を含めて 1 週間前までに通知することにより、研修に係る委託契約を解除することができる。但し、緊急やむを得ない事情により1週間前までに通知することが困難な場合、当該解除の判断後すみやかに通知をするものとする。
2.COCO CONNECTが前項の措置をとったことにより申込者又は第三者が損害を被った場合でも、COCO CONNECTはその責任及び損害賠償義務も負わないものとする。
第 13 条(申込者の情報の利用目的)
申込者の氏名、住所、電話番号及び電子メールアドレス等の個人情報に関し、COCO CONNECTの利用目的は次の通りとし、COCO CONNECTは当該個人情報を厳正に取り扱うものとする。
①申込者の登録及び研修申込手続のため
②COCO CONNECTからの連絡のため
③研修のため必要となるテスト・試験等の実施のため
④講座案内等の情報提供、アンケート調査の実施のため
第 14 条(責任の限定)
本サービスの利用に関し当社が損害賠償責任を負う場合、利用者が当社に本サービスの対価として支払った総額を限度額として賠償責任を負うものする。
第 15 条(紛争解決)
1.利用者による本サービスの利用にあたり、当社の責に帰すべからず事由により、当社が第三者からクレーム等を受けた場合、利用者は利用者自身の費用と責任において処理、解決しなければならない。
2.利用者が本規約に違反したことにより、当社が損害を被った場合、利用者はその一切の損害および費用(逸失利益および弁護士費用を含み、これらに限定されない)を賠償しなければならない。
3.当社は、本規約に定める場合を除き、利用者に対する本サービスの提供および利用者による本サービスの利用に起因して発生した損害の責任を負わない。
第 16 条(協議等)
本規約に定めなき事項または本規約に関して疑義が生じた場合、当社および利用者は誠意をもって協議し、解決する。
第 17 条(準拠法)
本約款の及び申込書の成立、履行及び解釈に関しては、日本法を適用するものとする。
第 18 条(専属的合意管轄裁判所)
COCO CONNECT及び申込者は、両者の間で本約款、申込書、サービスの利用等に関して訴訟の必要が生じた場合に、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
以 上

2020年6月8日制定